📢「4月より相続登記が義務化になりました」
こんにちは!社長の本多です。
今年の4月1日より相続登記の申請が義務化されました。もう少し詳しく書くと「相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。」ということです。罰則もあります。4月1日以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが義務化の対象となります。そもそも登記とは何なのでしょうか?
登記とは様々な種類がありますが、ここでは不動産登記について書いてみます。まず最初の欄に書いてあるのはその不動産がどんなものか、ということです。土地であれば「所在地」や「面積」、そして宅地や農地などの「地目」というものです。
そして次の欄には権利に関する事項になり特に重要な「所有」に関する事項が書いてあります。売買する、というのは所有が変わるということになります。
その次に「その他の権利」が書かれています。住宅を新築する場合など、銀行などから融資を受ける場合にはその欄に「抵当権」というものが設定されます。
ちょっと難しく感じる部分もあるかと思いますが大切なところです。相続した人が本来であれば相続時に自分の名義に変更を行います。しかし、今までは義務ではなかったので、相続をしても名義が亡くなった人のままの場合も散見されました。ただし、固定資産税などは相続の権利がある人の代表宛にいくようになるので、納税がされていればあまり問題にはしていませんでした。
しかし、売買の時はあくまでも所有者が行うので、権利の部分の「所有」を本当の所有者にしなければいけません。そこで、問題が発生することがあります。本当の所有者に所有権を移動する際に、相続をする権利を持つ方が複数いる場合、その方より同意をいただく必要があります。また、その方が亡くなっていた場合にはその相続人の同意が必要で…
考えただけで頭が痛くなる話です。そういった理由で「相続したときには登記をする」ということを義務化すれば、後々売買する時の問題を防ぐことができる、ということです。もともと登記は義務ではなく権利でした。詳しく言えば表題部(所在や大きさなど)は義務であり、権利の部分義務ではありません。特に現金で住宅を建てた場合には権利の部分の登記をしない場合もあったそうです。
そんな話を聞くと、自分の家や土地はどうなっているのだろう?と気になるかと思います。登記は近くの「法務局」に行くとだれでも申請して取ることはできます。一度確認してみるのもいいかもしれません。もし、所有権が思っていたものと違う場合は直していく作業も必要です。
普段の生活で登記に触れる機会はほとんどありません。冒頭で書いたように「相続」を経験した場合にはほとんどの方が登記を経験します。また、土地や建物を購入したときに経験をします。なんだかとても難しそうに感じるかもしれませんが、経験してみると納得です。もし、自分の土地や家について知ってみたいという方や、相続の前に対策をしておきたい方などご相談ください。
「空き家」問題は、他人の事と思わずに、自分ができることを少しずつ進めておきましょう。きっとプラスチックのリサイクルであったり、古紙のリサイクルであったりと同様に住まいも土地も循環していくことがこれからの持続可能な社会には必要のことかもしれませんね。

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