2020.03.24|お金のはなし

相続について( ..)φメモメモ

 

こんにちは。本多建設の色摩です。

 

今回は法定相続人、法定相続人の相続分についてお話しします。

 

①配偶者は常に相続人になります。

②第一順位の相続人は、直系卑属となります。

子供が先に亡くなっている場合は、その子(孫)が代襲相続人となります。

以下「曾孫」の順で該当者がいるまで。

相続を放棄した人の子は、代襲相続人にはなれません。

③第二順位の相続人は、直系尊属となります。

被相続人に最も近い人に相続権があります。

④第三順位の相続人は、傍系血族(兄弟姉妹)となります。

兄弟姉妹の子は代襲相続人となりますが、その子の子は代襲相続人になれません。

相続関係図.png

 

法定相続分は、以下のように定められています。

 

配偶者と子:配偶者1/2 子1/2

配偶者と直系尊属:配偶者2/3 直系尊属1/3

配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

 

同順位の人が複数いる場合は、これを均等に分けますが、半血兄弟は全血兄弟の2分の1になります。

また、旧来は嫡出子でない子の相続分は嫡出子の2分の1でしたが、平成25年にこの規定が違憲とされ、民法900条4項から当該規定が削除されて、現在相続分はいずれも同じです。

 

被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を定めたり、遺言の分割方法を定めたり、相続開始から5年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁止することもできます。

ただし、遺言は遺留分制度に服します。

 

遺言によって遺留分を侵害された相続人・その承継人は、

自己の遺留分より多く取得した相続人・受遺者・受贈者やその包括承継人に対し遺留分減殺請求を行うことで、

自己の遺留分に属する財産を取り戻すことができます。

 

※民法改正(2019年7月1日施行)により、

施行日以降の相続では、遺留分減殺請求は遺留分侵害額請求に改められ、

贈与・遺産財産の取り戻しはなく、侵害額を金銭で精算することになります。

遺留分減殺(侵害額)請求権の行使には、以下の期間制限があります。

①相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から1年間行使しない時。

②相続開始の時から10年を経過した時。

 

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この記事を書いたのは私です。
色摩治夫顧問