2020.04.14|お金のはなし

相続について②( ..)φメモメモ

 

こんにちは。本多建設の色摩です。

 

さて、前回は法定相続人、法定相続人の相続分についてお話ししましたので、今回は相続人の確定についてお話します。

 

1.相続人確定の意義

遺言によらず遺産分割をするには、相続人全員による遺産分割協議書が必要です。

そのためには、まずはじめに相続人を確定しなければなりません。

一般的に相続人が誰であるかは分かっていますが、相続人の資格がある人が他にいないか確認する必要があります。

相続人であるかどうかの客観的な判断は戸籍によるため、

法定相続人を確定させるには基本的には被相続人の出生から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本類(戸籍全部事項証明書、原戸籍、除籍謄本など)を取得する必要があります。

市区町村役場窓口で、相続のために必要な書類と言えば用意してくれます。

相続関係が複雑な場合は、親族関係がわかるように相続関係図(前号ご参照)を作成すると良いでしょう。

 

2.戸籍謄本類の取得

(1)戸籍謄本類の請求方法

戸籍謄本類は、本籍地のある市区町村役場でしか取得できません。

結婚や転籍などで他の市区町村から本籍地を移動している場合、前の戸籍謄本類は前本籍地の市区町村役場で取得することになります。

請求方法は、窓口での手続きのほか、郵送等によっても行うことができます。

戸籍謄本類を取得することができるのは、原則として、本人、配偶者、直系血族(父母、祖父、母、子、孫)、同一戸籍に記載がある人になりますが、そのほかの人が請求するには、これらの人からの委任状が必要になります。

戸籍謄本類を請求する場合は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要になります。さらに、請求者と戸籍に記載されている人が直系であることが解る資料が必要になる場合があります。

 

(2)連絡が取れない相続人の戸籍取得方法

例えば、異母兄弟で同居していない場合に、その異母兄弟の戸籍謄本類を取得するためには異母兄弟に戸籍謄本類を直接取ってもらうか、委任状を書いてもらい取得することになります。

異母兄弟の行方が不明な場合は、被相続人の戸籍から異母兄弟の本籍地を辿り、現在の本籍地の市区町村役場から戸籍の附票を取り寄せ住民票の住所を調べ、そこに手紙を送る方法があります。

但し、伊母兄弟の方がすでに亡くなっている場合は

異母兄弟の子が代襲相続人となる可能性があり、戸籍の取得が一般の人にとって難しいケースが出てきますので、専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)に相談すると良いでしょう。

 

(3)行方が分からない相続人の遺産分割

行方を捜しても見つけることができない場合は家庭裁判所の関与を得る方法があります。

相続人は利害関係人として、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをすることができます。

選任された不在者財産管理人は、不在者の相続人に代わって遺産分割協議に参加します。

但し、

不在者財産管理人の権限は、不在者の財産の保存行為等に限られているためこの権限を越える行為を行う必要があるときは家庭裁判所の権限外行為許可を得なければなりません。

 

ペン
この記事を書いたのは私です。
色摩治夫顧問